大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)1118号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)、二項中、事故の具体的内容および被告五月女に過失があつたとの点を除き、その余の事実はいずれも当事者間に争いがない。
第二、事故状況、過失
<証拠>を綜合すれば、本件事故現場は、道路の幅員が七メートルのほぼ東西に通ずる第二神明道路月見山〇、二キロポスト付近道路上で、右道路は全面アスファルト舗装され中央部にセンターラインが引かれて東行、西行車線に区分され、本件事故現場付近で、北西方向から東へ、ゆるいカーブとなつておりまた一〇〇分の一の下り勾配となつているが、見通しは良好であり、本件事故当時、かなり激しい雨が降つており、路面が湿潤していたこと、被告五月女は被告車を運転して同道路を時速約五〇キロメートルで西から東へ東行車線のセンターライン寄りを進行中、前方約八七、五メートルの付近で、西進する原告車が先行する大型貨物自動車を追越しするためセンターラインを越えて東行車道に進入しかけているのを認めたので、前照灯を点滅させ軽くブレーキを踏んだが、原告車がセンターライン付近を進行していたので追越しを諦めたものと考えそのまま約二八メートル進行したところ、前記大型貨物自動車を追越すため東行車道中央部分に進入して西進してくる原告車を前方約三八、九メートルの地点に認めたので、わずかに左転把して再度軽くブレーキを踏んで約六、八メートル進行した際、依然として東行車道に出たまま西進してくる原告車を前方約一八、八メートルの地点に認めたので、危険を感じ急制動の措置をとつたところ、車輪が滑走し、被告車の後部が左に振られて横向きとなりセンターラインを越えて道路とほぼ直角に西行車道の中央部付近に被告車の前部が達する状態で停止し、停止と同時に被告車の左側面中央部付近に原告車の右前部が衝突するに至つたこと、右の衝突地点は西行車道上で南端から二、八メートル北側の地点であること、一方、原告牧野は原告車を運転して本件事故現場道路を東から西へ進行先行する大型貨物自動車が荷物を満載して時速約三〇キロメートルでゆつくり進行していたため、これを追越そうと考え、前方約八七、五メートルの地点に東進する車輛(被告車)を認めたが、同車の接近よりも先に追越しができるものと考え、時速約五〇キロメートルに加速してセンターラインを越えて対向車線(東行車線)の中央付近に進入し、大型貨物自動車の側方を通過していた際、前方約三九メートルの地点に東進してくる被告車を認めたので、同車線のセンターライン寄りに進路を変え、更に前記大型貨物自動車の前方に出ようと左転把して進行したところ、前記のとおり横向きとなり道路と直角の状態で停止している被告車を直前に認め、急制止の措置をとつたが及ばず前記のとおり衝突したこと、原告牧野は衝突の衝撃で失神し衝突前後の状態を必ずしも十分には記憶していないこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する被告五月女英三、被告牧野秀雄各本人尋問の結果はたやすく措信しがたい。右事実によれば、被告五月女は事故当時降雨のため路面が濡れて車輪が滑走し易い状況であり、現場は下り坂であつたのであるから、速度を調節し急激な制動を避ける義務があり、また、前方約八七、五メートルの地点に先行車を追越そうとして被告車の進路に進入しかけている原告車を認めていたのであつたから、その動静には十分注意すべきであつたのに、これらを怠り、前方一八、八メートルの地点に被告車の進路上を進行してくる原告車を認めて、始めて危険を感じ急制動の措置をとつたため、車輪が滑走し、対向車線に横向きに乗り入れて停車させたもので、同被告に運転上の過失のあつたことが明らかであり、一方、原告牧野においても、先行車を追越しするにあたり前方八七、五メートルの地点に対面接近する被告車を認めていながら、安全に追越しができるものと軽信して対向車線(東行車線)に進入し、被告車との距離が約一八メートルに接近するまで対向車線を走行するなど安全に運転すべき義務を怠つたもので、これが被告五月女の運転を誤らせ被告車を滑走させて西行車線に横向きに停車させる結果を招いたものと認められ、同原告にも過失のあつたことが明らかである。従つて、本件事故は被告五月女と原告牧野双方の過失が競合して発生したものと認められ、その過失の割合は、以上認定の事実および本件に顕れた一切の事情を考慮して、被告五月女(被告側)を八、原告牧野(原告側)を二とするを相当と認める。
(吉崎直弥)